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利用規約(事業者向け)

2026年3月制定 / 2026年7月16日改定(施行日:2026年7月16日)

ワーカー向けの利用規約はこちら

本利用規約(以下「本規約」という。)は、KIT株式会社(以下「当社」という。)が提供する求人マッチングサービス「スポットほいく」(以下「本サービス」という。)に関する提供条件及び事業者(第2条で定義)と当社との間の権利義務関係を定める。事業者は、本サービスを利用する場合又は当社所定の書式により当社に対して本サービスの利用を申し込んだ場合、本規約に同意したものとみなす。

第1条(本規約の適用・変更)

1.事業者は、本サービスを利用するにあたり、本規約に同意する必要がある。なお、本規約に同意して本サービスの利用を申し込む事業者の役職員等は、当該申込時において、自らが当該同意を行う権限及び権能を有していることにつき、表明し、保証する。

2.当社は、本サービス上で本サービスの利用に関する諸条件を表示する場合があり、これらの表示は本規約の一部とみなして適用する。

3.当社は、一定の猶予期間を設けて変更後の本規約の効力発生日を定め、当社が適当と判断する方法で事業者に事前に通知することにより、本規約を変更することができる。事業者が変更後の本規約の効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合、事業者は、変更後の本規約に同意したものとみなす。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「事業者」:本サービスを通じてワーカーを雇用し、又は雇用しようとする個人又は法人をいう。

(2)「ワーカー」:本サービスを通じて雇用され、又は雇用されようとする個人をいう。

(3)「本契約」:第4条第4項に基づき成立する、事業者と当社との間の本サービスに関する契約をいう。

(4)「本雇用契約」:第9条第1項に基づき成立する、事業者とワーカーとの間の雇用契約をいう。

(5)「給与」:本雇用契約に基づきワーカーが事業者に提供した労働に対する報酬として、事業者がワーカーに支払義務を負う対価をいう。なお、労働条件通知書等において事業者が負担するものとされている交通費(通勤手当)その他の実費は本号で定める給与に含まれない。

(6)「給与等」:給与及び労働条件通知書等において事業者が負担するものとされている交通費(通勤手当)その他実費をあわせたものをいう。

(7)「法令」:法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則をいう。

(8)「準レギュラー指名」:事業者が当社所定の方法によりワーカーを指名し、当該ワーカーが当社所定の方法によりこれを承諾することにより成立する、当該ワーカーによる当該事業者の求人への応募があった時点で自動的に本雇用契約が成立する旨の合意をいう。

(9)「営業日」:土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで以外の日をいう。

第3条(本サービスの内容等)

1.本サービスは、事業者とワーカーが直接雇用契約を締結するためのプラットフォームその他これに付随するサービスの提供を目的とするものであり、当社は本サービスを通じて締結される雇用契約の当事者とはならない。

2.当社は、本サービスにおいて、有料職業紹介事業者として、求人情報の受付・掲載、ワーカー情報の提供、応募状況の管理、ワーカーの本人確認、賃金の立替払いその他本規約で定める内容を提供する。

3.事業者は、本雇用契約の当事者として遵守すべき法令を自らの責任において遵守する。

第4条(本サービスの利用申込)

1.事業者として本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望事業者」という。)は、当社に対し、当社の定める一定の事項(以下「登録情報」という。)とともに、当社所定の書式により本サービスの利用を申し込むものとする。また、当社は、利用希望事業者が本サービスで求人を掲載する適格性を有しているかの確認を目的として、当社所定の資料の提出を求める場合がある。

2.利用希望事業者は、本サービスの利用を申し込むにあたって、次の各号に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するとともに、将来にわたってもこれらの事項を維持することを確約する。

(1)前項に基づき提供した登録情報その他資料の全部又は一部につき虚偽又は不備がないこと

(2)本サービスで行う求人に関する必要な許認可を取得していること

(3)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)で規定されている保育士の定数を、本サービスその他のスポットワークにより雇用した保育士以外の保育士により満たしていること

(4)過去に当社又は当社の関係会社との間の契約に違反し、契約関係を解消された者又はその関係者でないこと

(5)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと

(6)資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力等の維持、運営又は経営に協力又は関与する等反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を行っていないこと

3.当社は、次の各号に定める事由に該当する場合、利用希望事業者による本サービスの利用を拒否することがあり、当社はその理由について一切開示義務を負わない。

(1)前項各号に定める事項に反する事実があると合理的な理由に基づき当社が判断した場合

(2)その他、利用希望事業者に本サービスの利用を認めることが適当でないと合理的な理由に基づき当社が判断した場合

4.当社が利用希望事業者による本サービスの利用を認める場合、その旨を利用希望事業者に通知する。当該通知をもって、利用希望事業者と当社との間の本サービスに関する契約(以下「本契約」という。)が成立する。

第5条(登録情報の管理)

1.事業者は、登録情報を正確かつ最新の状態に保たなければならず、登録情報に変更が生じた場合は、当社の定める方法により変更事項を速やかに当社に通知する。

2.登録情報が正確かつ最新でなかったことに起因して発生したトラブルや損害等について、当社は一切の責任を負わず、事業者は自らの責任と費用負担でこれを解決する。

3.当社は、事業者に対し、登録情報の管理のために当社所定の資料の提出を求めることがある。当社は、事業者が資料の提出を行わない場合、事業者による求人情報の掲載を停止することができる。

第6条(ログイン情報の管理)

1.当社が事業者に対して本サービスにかかるアプリケーションのアカウントを付与する場合、事業者は、自らの責任でログイン情報(パスワード及びメールアドレス等をいう。以下同じ。)を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買等をしてはならない。

2.ログイン情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等によって生じた損害に関する責任は事業者が負うものとし、当社は責任を負わない。

3.事業者は、ログイン情報の盗難、紛失、漏えい等によってアカウントが第三者に使用されるおそれのある状態となった場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示に従う。

第7条(求人情報の掲載申込)

1.事業者は、当社が別途指定する方法により、本サービス上での求人情報の掲載を申し込むことができる。

2.事業者は、求人情報の掲載を申し込むにあたって、次の各号に定める事項を表明し、保証する。

(1)記載内容が法令に違反しないこと

(2)従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の法令上明示すべき内容が含まれていること

(3)その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が一般的な労働条件と比べて著しく不適当ではないこと

(4)記載内容に虚偽がなく、正確かつ最新なものであること

3.当社は、前項各号に記載の事項を満たさないと合理的な理由に基づき判断した場合、求人情報の掲載を拒否し、又は記載内容の修正を求めることができる。

4.当社による求人情報の掲載は、当該求人情報が第2項各号に定める事項を満たすことの当社による保証を意味するものではなく、求人情報に関する一切の責任は事業者が負う。

5.事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、事業者の情報及びワーカーの個人情報の取扱いに関する事項並びに返戻金制度に関する事項の明示が本サービスにかかるアプリケーション上での表示、電子メール等の送信等の電磁的方法により行われることを希望し同意する。

第8条(求人情報の管理)

1.事業者は、求人情報(募集状況を含む。)を正確かつ最新の状態に保たなければならず、求人情報に変更が生じた場合は、当社の定める方法により変更事項を速やかに当社に通知する。

2.事業者が前項の義務を怠ったことにより生じたトラブルについて、当社は一切の責任を負わず、事業者は自らの責任と費用負担でこれを解決する。

3.当社は、掲載中の求人情報について、前条第2項各号に定める事項を満たさないと合理的な理由に基づき判断した場合その他掲載を認めることが適当ではないと合理的な理由に基づき判断した場合、事業者に事前に通知することなく、求人情報の掲載中止、変更又は削除を行うことがあり、事業者はこれに同意する。

第9条(本雇用契約の成立等)

1.求人情報に対するワーカーからの応募があった場合、当該応募は、ワーカーから事業者に対する雇用契約締結の申込みとなる。事業者が当該応募を承認した時点で、事業者とワーカーとの間の雇用契約(以下「本雇用契約」という。)が成立する。ただし、準レギュラー指名が成立している場合には、当該ワーカーが当該事業者の掲載する求人に応募した時点で、解約権留保付きの本雇用契約が成立する。

2.前項本文が適用されるワーカーからの応募があった日から起算して2営業日以内に事業者が当該応募を承認しない場合、本雇用契約は成立しないものとする。この場合、事業者はワーカーに対して休業手当その他の金員を支払う義務を負わない。

3.準レギュラー指名は、事業者又はワーカーが当社所定の方法により終了の申し出を行うことにより、当社が定める予告期間の経過をもって終了する。準レギュラー指名の終了後に掲載される求人については、第1項本文が適用される。

4.当社は、事業者に対してワーカーからの応募を通知する際、当社の定める方法により、応募を行なったワーカーに関する情報(以下「ワーカー情報」という。)を事業者に提供する。なお、当社は、ワーカー情報について、正確性及び求人情報への適合性等を保証せず、ワーカーが募集条件に合致するか否かの確認は事業者の責任で行う。

5.事業者は、本サービスの利用を通じた雇用契約の締結に際し、本サービス上で電磁的方法による労働条件の明示を行うことができる。ただし、ワーカーが電磁的方法による労働条件の明示を希望せず、文書での交付を希望した場合、事業者はこれに応じて文書で交付しなければならない。

6.事業者は、当社が別途定めるキャンセルポリシーにおける解約可能事由に該当する場合に限り、第1項に基づき成立した本雇用契約を解約することができる。

7.事業者は、当社が別途定めるキャンセルポリシーにおける解約可能事由に該当しないにもかかわらず、本雇用契約の解約を希望する場合又は労働の受領ができなくなった場合、当社が別途定めるところに従い、本雇用契約に関し支払われる予定であった給与等の全部を、休業手当としてワーカーに対して支払わなければならない。

8.事業者は、健康保険法、厚生年金保険法その他社会保険関係法令上の被保険者資格の取得基準との関係から、ワーカーが事業者との間で本サービスを通じて従事することができる就労の量(賃金額又は労働時間等の基準による場合を含む。以下「就労量上限」という。)について、当社が一定の上限を設ける場合があることを承諾する。就労量上限の具体的な基準及び内容は、本サービス上で表示する。ワーカーが事業者との間で就労量上限に達した場合、当社は、当該ワーカーによる事業者の求人への応募若しくは就労を制限し、又は当該求人の当該ワーカーへの表示を行わないことができるものとし、事業者はこれに同意する。

第10条(本雇用契約の履行等)

1.事業者は、本雇用契約について、自己の責任で履行を行う。ただし、当社が業務の開始及び終了時間の打刻、休憩時間の控除、手当等の付与に関する機能を実装している場合、事業者は、当社の指示に従って当該機能を利用する。なお、事業者が所定の操作を行わないことその他の事由により、業務の開始又は終了の時刻等について確定しない場合又は客観的事実と齟齬が生じる場合、ワーカーの申告その他の事情に基づいて当該時刻等が定まる場合があり、これに基づいて事業者に損害又はワーカーとの間にトラブル等が生じた場合であっても、当社は責任を負わず、また、これに基づいて当社がワーカーに第13条第1項に基づき立替払いを行った金額が、実際に発生した賃金の額よりも過分であったときであっても、事業者は当社に対する第15条第2項に定める支払義務を免れず、当社の請求どおりに、当社が立替払いをした金額に基づく支払いを行わなければならない。

2.事業者は、自らの責任で、労働の提供を行う人物が応募のあったワーカー本人であるかを身分証明書により確認するものとする。また、ワーカーが日本国籍を有しない者(以下「外国人」という。)である場合には、事業者は、本人確認に加えて、就労資格の確認その他外国人の雇用に関して法令上必要な手続をとるものとする。

3.当社は、本雇用契約成立後の履行、連絡、解約権の行使等について一切責任を負わない。本雇用契約の成立後、本雇用契約に関して事業者とワーカーとの間で生じたトラブルについて、当社は一切の責任を負わず、事業者は自らの責任と費用負担でこれを解決する。

4.事業者は、ワーカーが児童への虐待、不適切な保育行為、法令違反、その他保育士としての就労にあたり不適切な行為(以下「不適切行為等」という。)を行い、又はその疑いがあると認識した場合には、当社に対し、当社が別途定める方法により、当該不適切行為等の内容を報告する。

5.当社は、前項の報告を受けた場合、当社の裁量により、当該ワーカーに対する本サービスの利用停止、登録取消その他当社が必要と判断する措置を講じることができる。ただし、当社は、事業者からの報告に対して特定の調査や措置を講じる義務を負うものではなく、また、事業者とワーカーとの間で生じた不適切行為等に関するトラブル(事実関係の確認、損害賠償、苦情対応等を含むがこれらに限らない)については、第3項に基づき事業者が自らの責任と費用において解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。

第11条(ワーカー情報の取扱い)

1.事業者は、本サービスを通じて取得したワーカーの個人情報を、本雇用契約の締結及び履行以外の目的で使用してはならず、また、事業者以外の第三者に提供してはならない。

2.事業者は、前項に違反したことに起因して、第三者からクレーム、主張、請求、異議等(以下「クレーム等」という。)がなされた場合、自らの責任と費用負担によりクレーム等に対処し、当社にいかなる損害も及ばさないものとする。万が一、当社が当該第三者からのクレーム等に起因して何らかの損害を被り、又は当該主張に対処するために何らかの費用負担(弁護士費用その他一切の費用を含む。)を余儀なくされた場合、事業者は当社に対して、当社が被った損害の賠償及びその負担した費用の補償を行うものとする。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(合理的な弁護士費用その他一切の費用を含む。)は、事業者の負担とする。

第12条(評価)

1.事業者は、本雇用契約に定められた契約期間の終了後、当社の定める時期及び方法により、ワーカーに対する評価を行うことができる。なお、事業者が行なった評価は、原則として変更又は削除することができない。

2.事業者は、本雇用契約に定められた契約期間の終了後、当社の定める時期及び方法により、ワーカーからの評価を受けることがある。評価内容はワーカーの判断によるものとし、当社はその内容に一切関知せず、原則として評価内容の変更や削除はできないものとする。

3.事業者は、事業者がワーカーから受けた評価及びワーカーに行った評価の内容、並びにこれらの評価を利用して算出される値等について、本サービスその他当社が運営するサービスのアプリケーション又はウェブサイト上で公開されることについて同意する。

4.ワーカーによる評価に起因して事業者に生じるいかなる損害についても当社は責任を負わない。

5.当社は、ワーカー又は事業者による評価について、次の各号に定める内容に該当する場合、全部又は一部を変更又は削除することができる。

(1)事実と異なる内容

(2)法令や公序良俗に反する内容

(3)業務内容や事業者と関係のない内容

(4)その他当社が不適切であると判断した内容

第13条(ワーカーへの賃金等の支払)

1.本雇用契約に基づく賃金等及び休業手当は、本雇用契約で定められた雇用期間の終了日を基準に、毎月1日から末日までで計算し、翌月末日(同日が銀行の休業日に該当する場合は、その直後の最初の銀行の営業日)までに、当社が、事業者からの立替払いの委託により、ワーカーが指定するワーカー名義の金融機関口座に振り込む方法により支払う。ただし、ワーカーが、当該支払日に先立って賃金等及び休業手当の支払いを受けることを希望した場合は、当該支払日よりも前に支払う。

2.賃金等及び休業手当について源泉徴収すべき税額が発生する場合、当社は、前項に基づくワーカーへの支払いにあたって、以下の限りで源泉徴収税額を算定の上、その税額を控除した金額をワーカーに対して支払うことができるものとする。なお、この場合であっても、徴収した源泉所得税の納付は、事業者において行うものとする。また、以下の方法によっては源泉徴収税額が正しく算定されない場合(本サービスのシステムで対応していない賃金等が発生する場合や交通費が非課税所得と認められない場合を含むが、これらに限られない。)、事業者は、その責任をもって、源泉所得税の納付、ワーカーへの源泉徴収票の交付その他源泉徴収に関する一切の手続等を行うものとする。

(1)日本居住者に対する給与として「給与所得の源泉徴収税額表」「日額表」の「丙欄」を適用する。

(2)交通費については、その全額を非課税とする。

3.事業者は、当社が事業者の給与等及び休業手当の支払債務を併存的に引き受けた上で第1項に基づく立替払いを行うことについて、あらかじめ承諾する。

4.第1項の定めにかかわらず、本雇用契約に基づくワーカーの事業者に対する給与等の債権(以下「給与債権」という。)について、債権差押通知又は差押命令(仮差押えにかかるものを含み、以下「差押通知」という。)が事業者に送達された場合、当社は、以後、当該給与等の立替払いを行わない。事業者は、給与債権にかかる差押通知を受領した場合、直ちにその旨を当社に通知するものとする。

5.事業者が前項に定める通知を怠ったことにより当社が差押通知を認識せずに給与等の立替払いを行なった場合、事業者は、当該給与債権が差押通知の送達によって弁済が禁止されている債権に該当すること等を理由として当社からの第15条に基づく請求を拒むことはできない。当該立替払い分の金銭の取扱いについては、ワーカーと事業者との間で取り決め、解決するものとし、当社は、事業者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。

6.第1項に基づく立替払いにかかる振込手数料(以下「立替払手数料」という。)は事業者の負担とし、その金額は、実際の振込手数料の金額にかかわらず、ワーカー一名に対する一回の送金処理につき200円(税抜)とみなす。

7.第1項の規定にかかわらず、事業者は、求人情報又は労働条件通知書に掲載していたものと異なる給与等をワーカーに支払う場合、その給与等の支払い及びこれに伴う一切の手続(源泉所得税の計算、源泉徴収票の作成・交付等を含む。)を、本サービス外において自らの責任で行うものとする。なお、事業者が本項に基づいて支払う給与等について、事業者は第15条第1項に基づく本サービス利用料の支払いを免れるものではない。

8.事業者は、本サービスの想定しない範囲で割増賃金等の支払義務が発生した場合(ワーカーが本雇用契約に定められた契約期間と同日に類似サービスを利用して就労を行う場合を含むが、これに限られない。)には、事業者の責任において、当該割増賃金等を支払わなければならない。

第14条(源泉徴収票等の発行)

1.事業者は、本雇用契約に基づく給与等及び休業手当について、当社の定める手続に従って、本サービス上で、支払明細書及び源泉徴収票(以下「源泉徴収票等」という。)の作成並びに本サービスにかかるアプリケーションその他当社が定める方法で表示及び提供(以下「電子交付」という。)を行う機能を利用することに同意する。

2.事業者は、前条第7項又は第8項に基づく支払いを行う場合その他当社が提供する機能での対応ができない源泉徴収票等の作成・提供等を行う場合、本サービス外において自らの責任で行うものとする。

3.事業者は、あらかじめワーカーが行なっている電子交付への承諾にかかわらず、ワーカーが源泉徴収票等の書面での交付を希望した場合、これに従って書面での交付を自己の責任で行う必要があることに同意する。

第15条(当社に対する本サービス利用料等の支払い)

1.本雇用契約が成立した場合、事業者は、当社が別途定める本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」という。)に消費税等を加えた金額を、当社が別途指定する方法により当社に対して支払う。ただし、本雇用契約が第9条第6項に基づき解約された場合は、この限りではない。

2.事業者は、本サービス利用料、事業者の委託に基づき当社が立替払いを行う賃金等及び休業手当並びに立替払手数料を、本雇用契約で定められた雇用期間の終了日を基準に、毎月1日から末日までで計算し、翌月末日(同日が銀行の休業日に該当する場合は、その直後の最初の銀行の営業日)までに当社が別途定める方法により支払う。

3.事業者は、本規約に基づく当社への支払いを怠った場合、未払額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

4.本規約に基づく当社への支払いに際して発生する振込手数料は、事業者の負担とする。

第16条(禁止事項)

事業者は、本サービスの利用に際して、次の各号に該当する行為を行なってはならない。

(1)法令又は公序良俗に違反する行為

(2)当社、ワーカー、他の事業者その他第三者の権利又は利益を侵害する行為

(3)当社、ワーカー、他の事業者その他第三者に対する詐欺又は脅迫行為

(4)当社、ワーカー、他の事業者その他第三者に不当に迷惑をかける行為

(5)ワーカーに対し、求人情報又は労働条件通知書においてあらかじめ記載していない事項(業務内容に記載のない業務等)を強要する行為

(6)ワーカーを就労させる意思があるにもかかわらず本雇用契約を解約し(ワーカーから解約させることを含む。)本サービス外で雇用契約を締結する行為

(7)労働時間、休憩時間等について不正確な記録を行い、又はこれをワーカーに促す行為

(8)ワーカーに対し、求人情報その他当社に申告している内容に含まれない給与等を支払う行為

(9)第三者になりすます行為

(10)ワーカーを雇用する目的以外の目的で本サービスを使用する行為

(11)本サービスのネットワーク及びシステム等に過度な負荷をかける行為

(12)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

(13)当社に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為

(14)その他当社が不適切と合理的な理由に基づき判断する行為

第17条(利用停止・解除)

1.当社は、事業者が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合、事業者による本サービスの利用を予告なく一時停止(求人情報の削除を含むが、これに限らない。)し又は何らの催告を要することなく本契約を解除して、本サービスの提供を終了することができる。

(1)法令又は本規約に違反した場合

(2)第4条第2項各号に定める事項に反する事実が判明した場合

(3)本サービスに関して当社が指定する手続を履践しない場合

(4)当社への連絡を行わない、又は登録された連絡先の全部若しくは一部に対して当社からの連絡ができない場合

(5)破産手続開始、民事再生手続開始又はこれらに類似する倒産手続開始の申立てがあった場合

(6)支払停止又は支払不能となった場合

(7)登録した金融機関の口座に関し違法又は不適切その他の問題があることが当該金融機関の指摘等により判明した場合

(8)その他本サービスの利用を認めることが適当でないと合理的な理由に基づき当社が判断した場合

2.前項に基づいて本契約が解除された場合、事業者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を支払わなければならない。

3.当社は、第1項に基づき当社が行なった行為により事業者に生じた損害について責任を負わない。

第18条(退会)

1.事業者は、雇用期間終了前の本雇用契約が存在しない場合に限り、当社が指定する方法により当社に通知することにより、本サービスから退会して本契約を解約することができる。

2.前項に基づいて退会した場合、事業者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を支払わなければならない。

第19条(本サービスの停止・変更・終了)

1.当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、事前に事業者に通知をすることなく、本サービスの全部又は一部を停止することができる。

(1)本サービスの用に供するシステム、設備等に障害が発生し、又はメンテナンス、保守、工事等が必要となった場合

(2)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、当社以外の第三者の行為に起因して本サービスの提供を行うことが困難になった場合

(3)第26条に列挙する不可抗力事由の発生により本サービスの提供が困難になった場合又は困難になる可能性がある場合

(4)国、地方自治体その他の公的機関から当社に対して本サービスの提供を停止するよう要請があった場合

(5)その他当社の責めに帰することができない事由により本サービスの提供の停止が必要やむを得ないと当社が判断した場合

2.当社は、本サービスの本質的な機能を変更しない範囲で、自らの裁量により本サービスの機能を追加し、又は変更することができる。

3.当社は、事前に事業者に通知し、又は周知した上で、当社の裁量により本サービスの全部又は一部の提供を終了することができる。ただし、終了の内容が重要でない場合、通知をすることなくこれを実施することができる。

第20条(個人情報の取扱い)

当社は、本規約のほか、別途定めるプライバシーポリシーに従って、事業者から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律で定める意味を有する。)を取り扱う。

第21条(権利帰属等)

1.本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、パブリシティ権等の一切の知的財産権は、当社又は第三者に帰属する。本規約に基づく当社から事業者への本サービスの利用の許諾は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではない。

2.事業者は、求人情報、第12条第1項に基づき行なったワーカーに対する評価その他本サービスに投稿、送信、アップロードしたコンテンツ(以下「事業者投稿物」という。)に対して有する権利を従前どおり保持し、当社がかかる権利を取得することはない。ただし、事業者は、当社に対し、事業者投稿物を本サービスの提供、改善又は広告宣伝に必要な範囲で利用する権利(複製、公衆送信、翻案、改変等する権利及びこれらの権利を第三者に再許諾する権利を含む。)を無償かつ無期限に許諾する。また、事業者は、当社又は当社の指定する第三者が本項に定める範囲で事業者投稿物を利用することについて、著作者人格権を行使しないことに同意する。

3.事業者は、事業者の名称及びロゴについて、事業者の求人情報と共に本サービス内の適宜の場所に掲載されること並びに本サービスの営業及びマーケティング目的で導入実績として使用されることに同意する。

第22条(事業者の責任)

事業者が本規約に違反し、又は不適切な本サービスの利用をしたときは、事業者は、これによって当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負う。

第23条(保証の否認及び免責)

1.当社は、事業者の求人に応じてワーカーからの申込みがあること、ワーカーとの間で雇用契約が成立すること、本サービスが事業者の特定の目的に適合すること、事業者の期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、事業者による本サービスの利用が事業者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではない。

2.当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、事業者投稿物の削除又は消失、事業者の登録の抹消、登録情報の消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して事業者が被った損害につき、賠償する責任を負わない。

3.本サービスに関連して事業者と第三者(ワーカー及び他の事業者を含むが、これらに限らない。)との間において生じた取引、連絡、紛争等(労働時間該当性や賃金・休業手当等の発生の有無に関する争い、ワーカーによる犯罪行為、ワーカーの行為によって別の第三者と生じたトラブルその他のトラブル等を含むが、これらに限らない。)及びワーカーに生じた労働災害について、事業者は、その責任と費用負担でこれを解決するものとし、当社は責任を負わない。事業者は、当社がこれに対応することによって当社に生じた損害・損失等について、合理的な範囲で賠償又は補償する。

4.当社が事業者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当該責任は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本規約の違反の直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定されるものとする。また、当社は、特別の事情によって生じた損害について、当事者がその事情を予見すべきであったか否かにかかわらず、これを賠償する責任を負わない。

5.当社が事業者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当該責任に係る賠償額は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、損害が生じた時点から遡って過去3か月間に、当社が事業者から現実に受領した本サービス利用料の総額を上限とする。

第24条(秘密保持)

事業者は、当社が事業者に対して秘密である旨を明示して開示した一切の情報を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。

第25条(反社会的勢力の排除)

1.当社及び事業者は、①自ら又はその役員が反社会的勢力等に該当しないこと及び②資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力等の維持、運営又は経営に協力又は関与する等反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたってこれらに該当しないことを確約する。

2.当社及び事業者は、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。

第26条(不可抗力)

地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、疫病、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故その他不可抗力による本規約の違反(金銭債務の不履行を除く。)について、当社及び事業者は何ら責任を負わないものとする。

第27条(通知・連絡)

1.本サービスに関する当社から事業者への通知・連絡は、本サービス内の適宜の場所への掲示、登録情報に含まれる事業者の連絡先への通知・連絡その他当社が適当と判断する方法により行う。

2.本サービスに関する事業者から当社への通知・連絡は、本サービス内で当社が設置するフォームからの連絡その他当社が指定する方法により行う。

第28条(譲渡制限)

1.事業者は、当社の書面による承諾がない限り、本契約に関する権利義務又は契約上の地位を第三者に譲渡できない。

2.当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本契約に関する権利義務及び契約上の地位並びに事業者の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、事業者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意する。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第29条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び事業者は、当該無効又は執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効又は執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努める。

第30条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とする。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2026年3月制定

2026年7月16日改定